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タイランドへ長期滞在(ロングステイ)する為のビザ
(日本在住の日本国籍の場合)

タイランドに長期滞在するためのビザについて説明しています。
ビザを取得する際の参考にして下さい。
なお、日本国内でO-Aビザを取得する場合は、日本国内におけるタイランド移住の為の諸手続きを参考にして下さい。

ページ内の目次

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ビザの種類と特徴

タイ王国に長期滞在する為には、当然ながらビザの取得が必要となる。
ビザには観光ビザ(tourist visa)、留学ビザ(non-immigrant visa-ED)、就労ビザ(non-immigrant visa-B)、就労者家族ビザ(non-immigrant visa-O)、タイ家族ビザ(non-immigrant visa-O)、年金ビザ(non-immigrant visa-O)、ロングステイビザ(non-immigrant visa-O-A)等の種類があるが、私のように一般の日本人退職者が長期滞在する為に取得できるビザの種類と特徴、条件等を下記に表に纏めてみました。
参考にして下さい。
なお、最新&詳細情報は必ず在京タイ王国大使館ホームページまたはタイ王国大阪総領事館で確認して下さい

観光ビザ
(tourist visa)
ロングステイビザ
(non-immigrant visa-O-A)
年金ビザ
(non-immigrant visa-O)
・申請書類が一番少なく、取得が容易。
・滞在期間は入国した日から数えて60日だが、現地で30日間の延長手続きが出来て連続90日間の滞在が可能。
・ビザの有効期間は、申請日から3ヵ月間。
一度に2回分(ダブルエントリー)、3回分(トリプルエントリー)のビザを取得する場合

・滞在期間は入国した日から数えて各々60日だが、現地で30日間の延長手続きが出来て各々連続90日間の滞在が可能。
・ビザの有効期間は、申請日から6ヵ月間。
・満50歳以上という年齢制限あり。
・以下のうち何れかの条件を満たしている人。
タイ国内の銀行に80万バーツ以上の銀行預金残高がある
受け取る年金額が月に6万5千バーツ以上、又は年に80万バーツ以上
タイ国内の銀行預金残高と年金による年収の合計が、80万バーツ以上
・滞在期間は入国した日から数えて1年間だが、現地で延長の申請が可能。
・ビザの有効期間は、申請日から1年間。
・ビザの有効期間内は、何回でもタイへの入出国が可能。
・満60歳以上という年齢制限あり。
・受け取る年金額が、月に15万円以上という条件がある。
・滞在期間は入国した日から数えて90日だが、現地で延長の申請が可能。
・ビザの有効期間は、申請日から3ヵ月間。
マルチプルエントリービザの場合

・1回の滞在期間は入国した日から数えて90日だが、現地で延長の申請が可能。
・ビザの有効期間は、申請日から1年間。
・ビザの有効期間内は、申請した回数内で何回でもタイへの入出国が可能。

上記何れのビザも、ビザの有効期限内にタイに入国する必要があります(但し、滞在可能期間内であればビザの有効期限が過ぎても滞在可能です)。

<2004/09/19 追記・変更>
観光ビザの審査が多少厳格化されました。
従来の書類(パスポート、申請用紙、写真、航空券またはその予約確認書)の他に、以下の書類のコピーが必要です(高校生以下の方は除きます)。

以前に何度もタイに行っている方、ダブル、トリプルエントリーの方はタイで何をなさっているか、タイでの長期滞在の理由等の質問があり、確証となる書類をビザ申請時に提出する必要があります。
また、場合によっては金融証明書等追加書類が必要となります。
預金の残高証明は、滞在1日当たり8,000円が目安との事。

<2005/01/27 追記・変更>
在京タイ王国大使館のHPから、O-Aビザの記述の中に”ビザの有効期間内は、何回でもタイへの入出国が可能”の記述が無くなっています。
また、私の掲示板に”O-Aビザのマルチ申請を断られてシングルビザになった”という書き込みがありました。

<2005/04/07 追記>
O-Aビザのマルチの場合、入国した日から1年間の滞在許可が貰えます。
なぜ、一見判り切った様な事をわざわざ記載したかというと、O-Aビザを取得した方がビザが切れる前にいったん出国し、ビザが切れる直前に再入国するとその日から1年間の滞在許可が貰える為に、、わざわざ滞在期間延長手続きをしなくとも良いという事です。
無論、滞在期間を延長する為だけに用事も無いのにわざわざ出国するのはお金の無駄ですが、このことは知っておいて損はないと思います。
ただし、これはビザの有効期間内での入出国なので、ビザの有効期間(発行されてから1年間)を過ぎた場合には新たに滞在期間を貰える訳ではありません。
また、別の箇所でも記載していますが、例え認可された滞在期間が残っていてもビザの有効期間が過ぎた後に再入国した場合は、以前取得した滞在許可は無効になってしまいます。
この様な場合には、出国する前に必ず、リ・エントリーパーミットを取得しておく事を忘れないように。

<2005/09/25 追記>
上記について、判りにくいのでO-Aビザの場合の滞在許可期間等についてのページにて図を使用して詳細説明しています。
参考にして下さい。

ビザを取得した場合のメリット

以上は、2003/06/27時点での情報です。

夫婦にてタイランドへロングステイをする場合のビザについて

私の場合は独身なので特に考えなかったが、夫婦の場合は、年齢などの関係で二人とも同時にO-Aビザを取得できないケースが多いらしい。
私がこのページを掲載してから、夫婦でロングステイしたいがその場合のビザはどうしたら良いかなどの質問のメールがよく来るようになった。
でも、残念ながら私にもどうしたらよいか判らなかったが、最近、私の所に来たビザについての質問メールにて以下の事が判明しました。

Oビザを取得すれば入国時に無条件で90日の滞在許可がもらえ、かつ、タイ国内のイミグレーションにて滞在許可の延長が出来るので、O-Aビザよりは多少面倒ですが、観光ビザ等で入出国を繰り返すよりははるかに便利です。

以上は、2003/12/20時点の情報です。

<2005/04/07 追記>
昨日、在日タイ王国大使館のHPを閲覧して板いたら、O-Aビザの説明ページの中に新たに以下の記述が有りました。

* ロングステイビザ申請者の配偶者の方は「0ビザ」の申請が可能です。必要書類は5の金融証明を除く書類と戸籍謄本です。ただし、滞在期間は90日(延長可)となります。

この記述は以前はありませんでした。
これから察するに、東京の在日タイ王国大使館でも、夫婦の一方がO-Aビザを申請するのと同時にもう一方もOビザ(家族ビザ)の申請が出来るようになった可能性があります。
大使館HPの質問要の掲示板にこの件について質問を書き込もうとしましたが、なぜかエラーになって書き込むことが出来ません。
この件についてご存知の方がいらっしゃいましたら、是非、情報提供願います。

O-Aビザ取得者の家族のOビザ取得者の滞在期間延長について

Oビザ取得者の滞在期間延長については、”タイ王国大使館ホームページ”を見ても詳細は記載されておらず、”タイ国内のイミグレーションにお尋ね下さい。”とだけ書いてあるために、Oビザでタイランドの長期滞在を希望される方はかなり不安を持たれる事と思います。
実際、私もこのページを作成しながら疑問に思っていました。
そんな折、私のHPを読まれた方からこの件に関しての実体験情報を頂きましたのでご紹介いたします。

Oビザにて取得した90日の滞在許可終了前にバンコクのイミグレーションにて滞在延長申請を行った所、4週間の滞在許可しか認めてもらえず、4週間後に再びイミグレーションに来るように指示されました。
その後、同様に滞在延長申請を2回(都合3回)行った所、都合3回目の滞在期間延長申請にてO-Aビザと同じ期間の滞在許可を貰うことが出来ました。
本来なら、ロングステイ者の配偶者はロングステイ者と同じ期間の滞在許可がもらえる事になっているそうです。
しかし申請に行きますと、いろんな事で(毎回書類がまだ届いていないとか言っていました)すぐには貰えず、とりあえず4週間の滞在許可をくれます。
それを何回か繰り返して後やっとロングステイ者と同じ期間の滞在許可が貰えます。
経験者の話ですが、普通個人で申請していると、いつ貰える分らないのが現状のようです。
それをたった3回で正規の滞在許可が下りたのは奇跡だとも言う人もいます。

ある日本人(タイ人と国際結婚された日本人の女性です)に言わせるとそれは大変ラッキーな事のようです。
その人いわくは、タイ人と結婚していても1年以上掛かったそうです。

滞在許可延長手続きの詳細は、申請する人、申請するイミグレーション、対応係官により異なると思います。
上記例は、あくまでも実例の一つとして受け取ってください。

[2005/09/18追記]
チェンマイ在住の複数の知人の体験談によると、”O-A"ビザを取得した人の家族が”O”ビザでタイに来ている場合、本来”O”ビザでの滞在期間延長を行なう場合には”O-A"ビザを取得している人との家族関係(例えば婚姻関係)を証明する書類が必要のようです。

その書類提出が無いと90日間(或いはそれ以上)の滞在延長が出来ず、20日間程度の滞在期間延長しか出来ない(但し、何回も滞在手続き延長を行なっていると最終的には”O-A"ビザを取得した人と同じ期間の滞在許可を貰えるようであるが)。

家族関係を証明する書類とは、具体的には在タイ日本国大使館、或いは在タイ日本国総領事館が発行する”戸籍記載事項証明 [英文]”の事のようです。

”戸籍記載事項証明 [英文]”を貰うためには、事前に申請前3ヶ月以内に取得した戸籍謄本を準備する必要があります(詳細は、 http://embjp-th.org/indexjp.htm を参照して下さい)。

以上の事から、、”O-A"ビザを取得した人の家族が”O”ビザで来タイし、20日間以上の滞在期間延長申請をする場合には、事前に日本から戸籍謄本を入手しておく(或いは手段を確保する)必要がありそうですのでご注意下さい。

年金ビザ(Oビザ)取得者の滞在期間延長手続きについて

先日、APC(有料でロングステイをサポートしている会社)発行のフリーペーパーを読んでいたら、ビザに関する情報で以下の記述がありました。

滞在期間の延長手続きをするのに必要な書類は、O-Aビザを取得している人と同じである。
年金証書等の書類を持って、年金ビザの延長手続きが出来たというお話も聞きますが、APCがチェンマイのイミグレーションに問い合わせた所、イミグレーションの見解ではこのようになっています。

何が問題かと言うと、80万バーツ以上のタイ国内銀行残高証明書が必要となる事である。
O-Aビザを取らずに年金ビザをとる最大の理由は、現金が手元に無い事と思われる。
現金が手元に無い方が年金ビザで長期間タイでロングステイするのは、かなり困難ではないでしょうか。

Last update : 2022-07-18T19:42:38+09:00 (Monday)

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