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タイランド 税関申告書の記入方法&記入例

タイランドの税関申告書記入サンプル(赤い文字の部分が記入例)です。
インターネット・エクスプローラ4.0以上で閲覧している場合には、各項目の上にマウスポインタを置く事により、ポインタの場所(環境によっては表示されない場合があります)、及び、ステータス行(画面の左下)に説明が表示されます。
説明文が表示されない場合は、サンプル下の表を参照して下さい。
申告書を提出しないで税関で呼び止められている人をよく見かけます。
税関申告書は、必ず提出しなければなりません。
なお、家族旅行の場合は、1家族で1枚でも結構です。
注.2004/10/01より、申告するものが有る場合のみの提出に変更となりました。

タイランド, 税関申告書の表面タイランド, 税関申告書の裏面
申告する必要が無い品物:旅行者自身の個人的財産、又は総額が10,000バーツ以内の業務で使用するもの。しかし、蒸留酒、タバコ、葉巻と喫煙タバコの分量は、法律によって決められた制限を超えてはいけません。
これらの品物は、免税の権利があります。
申告する必要が有る品物:(1)有税品、例えば電化製品、コンピュータ;(2)禁止/制限された品物 例えば動物、野生生物、植物、小火器、弾薬、爆発物、携帯電話、薬、向精神剤薬物。仏陀像、骨董品、など 警告:申告漏れ、または法律の違反である虚偽の申告書の場合、罰金または投獄または両方の結果になります。
申告する物の品名と数量を記入します。 価格を記入します。 合計価格を記入します。 タイランド 税関申告書 裏面 パスポートに記載されている”姓”を転記します。 税関に申告するものが無い場合はこちらにチェックをし、裏面は未記入とします。 パスポートに記載されている”名”を転記します。 パスポートに記載されている旅券番号を転記します。 パスポートの国籍を転記します。 職業。会社員の場合はOFFICE WORKER。 タイランドへ入国するのに使用した便名を記入します。記入例はJL717便を使用した場合です。 何処からタイランドに来たかを記入します。記入例は成田国際空港から出発した場合です。 税関に申告するものがある場合はこちらにチェックをし、裏面にその品名、数量、金額を記入します。 家族単位で提出する場合は、ここに申告する家族の構成人数を記入します。 自筆で署名(サイン)をします。署名はパスポートと同じにして下さい。 到着日を日・月・年の順に記入します。 タイランド 税関申告書 表面 タイランド 税関申告書 表面

上記出入国カードは、左側が表、右側が裏です。

注.
下記表にて強調文字は、パスポートの1頁目に記載されている項目の項目名です。
又、項目名は税関申告書の上から下への順に記載しています。

タイ国税関申告書 表面の記入方法
項目名 説明  &  記入内容
Family name パスポートに記載されているを転記します。
Given name(s) パスポートに記載されているを転記します。
Passport No. パスポートに記載されている旅券番号を転記します。
Nationality パスポートの国籍を転記します。
Occupation 職業を記入します.
(例) 会社員:OFFICE WORKER 職員:STAFF MEMBER 学生:STUDENT
主婦:HOUSEWIFE その他の詳細は、職業の英語表記一覧を参照してください。
Flight No. 入国時に使用した飛行機の便名を記入します。
From 何処(の空港)からタイランドに来たかを記入します。
記入例は成田国際空港から出発した場合です。
  GOODS TO DECLARE 税関に申告する物が有る場合はここにチェックをし、裏面に詳細を記入してください。
NOTHING TO DECLARE 税関に申告する物がない場合はここにチェックをし、裏面には何も記入しない
(この場合には、提出する必要もありません)
This declaration is also made in respect of 家族単位で提出する場合は、ここに申告する家族の構成人数を記入します。 passenger (s) in the same family.
Signature 自筆で署名(サイン)をします。署名はパスポートと同じにして下さい。
Arrival date
Day/Month/Year
到着日を日・月・年の順に記入します。
なお、月は英語で記入します。月の英語表記(略記)を参照してください。
タイ国税関申告書 裏面の記入方法
項目名 説明  &  記入内容
Descripton of Goods 申告する物の品名と数量を記入します。
Value 価格を記入します。
TOTAL 合計の価格を記入します。
上記以外 何も記入しないでください。

免税品

免税品の中で、”その他身の回り品”の判断が難しい。
自分の場合、ノートパソコンやパソコンのパーツ、プリンタ、スキャナ等の色々な物をを持ち込んでいるが、過去2回税関でチェックされました。
いずれの場合も、商品購入時に付属している”ユーザ登録カード”にてユーザ登録をしている(個人が使用しているもので販売が目的ではない)ことを証明できたので問題は有りませんでしたが。
なお、大量の食料品は販売が目的ではなくとも税金が掛けられるようです。

月の英語表記(略記)

 1月
 2月
 3月
 4月
JAN.
FEB.
MAR.
APR.
 5月
 6月
 7月
 8月
MAY.
JUN.
JUL.
AUG.
 9月
10月
11月
12月
SEP.
OCT.
NOV.
DEC.

Last update : 2022-07-18T19:42:01+09:00 (Monday)

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